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するものは121.5MHzのホーミングビーコンを備える必要はないものを除いてこの標準に従うことになっている。この勧告は、次に示すが、その最初に「この衛星非常用位置指示無線標識は、無線通信規則、関連のCCIR(ITU−R)の勧告と決議A.694(17)(A.569(14)を改訂)に定める一般要件に適合するのに加えて」とあり、改正無線通信規則(RR)の第N41条の第1節の1に「(前略)406−406.1MHz又は1,645.5−1,646.5MHzの周波数帯の衛星EPIRBの信号は、CCIR(ITU−R)の関係勧告に適合するものでなければならない。」と規定されている。このCCIR(ITU−R)の関係勧告は、勧告663である。また、IMOの決議A.694(17)はGMDSSの船舶無線設備の一般要件の勧告である。また、自由浮揚(float−free)の開放機構に対しては、別にIMO決議「非常用無線装置の自由浮揚、開放、作動装置」が用意されている。
GMDSSのためのSOLAS条約の改正条文では、この406MHz帯で運用する極軌道衛星業務経由の衛星EPIRBの搭載要件は第?章の第7条から第10条に規定されている。
決議A.763(18)406MHzで動作する自由浮揚型の衛星非常用位置指示無線標識装置の性能標準の勧告と決議A.622(16)非常用無線装置の自由浮揚の開放と動作開始機構の性能標準の勧告にある要件を、列挙すると次になる。
(a)衛星非常用位置指示無線標識装置(EPIRB)は、無線通信規則、関連のCCIR(無線通信諮問委員会)の勧告及びIMO総会の決議A.694(17)で規定した一般要件(ここでは省略)に適合すること。
(b)衛星EPIRBは、極軌道衛星に遭難警報を送信できること。
(c)EPIRBは、自動的な自由浮揚型のものであること。装置と装備及び開放機構は、(m)項以下に示すような厳しい状態のもとでも信頼できるものであること。
(d)衛星EPIRBは、次のものであること。
?不用意な作動を防ぐ適切な方法を備えること。
?電気的な部分は、10mの水深に少なくとも5分間耐えるような水密構造に設計されていること。装備位置から水中へ投入のため生ずる45℃の温度変化への配慮がなされていること。また、海上の環境、水分の凝結及び水浸などによって、標識の性能に影響を与えないこと。
?自由浮揚になった後に自動的に作動すること。

 

 

 

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